【領事班からのお知らせ】ミンダナオにおける新型コロナウイルス感染症関連状況(北ダバオ州:コミュニティ隔離措置の強化)
令和3年6月11日
【ポイント】
●9日、北ダバオ州は、6月10日から6月30日まで、一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を実施すると発表しました。
【本文】
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
1 9日、北ダバオ州は知事令第26号により、州内におけるコロナ感染者の急増等を理由として、6月10日から6月30日まで、(これまでの修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)より強化して)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を実施すると発表しました。概要は以下のとおりです。
(1)最低限の公衆衛生基準の遵守
(2)夜間外出禁止(夜9時から朝4時まで)の厳格な実施
(3)酒類購入可能な時間帯(朝9時から夕6時まで)及び公共の場(レストラン、カフェテリア、バー等)における飲酒の厳格な禁止
(4)15歳未満(below 15 years old)と66歳以上(over 65 years of age)の者、持病を持つ者及び妊婦は、必須の物品やサービスを得る場合を除き自宅待機が必要であること等を規定。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●9日、北ダバオ州は、6月10日から6月30日まで、一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を実施すると発表しました。
【本文】
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
1 9日、北ダバオ州は知事令第26号により、州内におけるコロナ感染者の急増等を理由として、6月10日から6月30日まで、(これまでの修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)より強化して)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を実施すると発表しました。概要は以下のとおりです。
(1)最低限の公衆衛生基準の遵守
(2)夜間外出禁止(夜9時から朝4時まで)の厳格な実施
(3)酒類購入可能な時間帯(朝9時から夕6時まで)及び公共の場(レストラン、カフェテリア、バー等)における飲酒の厳格な禁止
(4)15歳未満(below 15 years old)と66歳以上(over 65 years of age)の者、持病を持つ者及び妊婦は、必須の物品やサービスを得る場合を除き自宅待機が必要であること等を規定。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html