【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その55:オムニバス・ガイドライン(移動に関する規定)の修正(5月6日発表))

令和3年5月8日
【ポイント】
●5月6日、フィリピン政府は、オムニバス・ガイドラインの移動に関する規定について修正することを発表しました。
 
【本文】
1 5月6日、フィリピン政府は、オムニバス・ガイドラインの移動に関する規定について、以下の者は、居住地からの陸、海、空路による移動について、全ての形態の検疫下に置かれた地域内・外の移動が許可されることを発表しました。
(1)保健と緊急事態の最前線のサービスと制服を着用した人員
(2)公務員
(3)COVID-19に関連する医薬品や標本を輸送する者、その他の救援、人道支援者
(4)医療または人道上の理由で移動する者
(5)空港の利用者
(6)IATFによって許可された活動を行う者
(7)公共交通機関車両、シャトルサービスの運転手、保健・緊急事態の最前線のサービスを提供する者
 
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
【関連情報】
・IATF決議第114号(オムニバス・ガイドライン(地域間の移動に関する規定の修正等)
   https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210506-IATF-Resolution-114-RRD.pdf
 
・2021年5月6日改訂「コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210506-OMNIBUS-RRD.pdf
 
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
   https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
 
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html