【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その39:マニラ首都圏等におけるコミュニティ隔離措置の変更)

令和3年3月28日
【ポイント】
●3月27日、フィリピン政府は、2021年3月29日から4月4日まで、マニラ首都圏及び4州におけるコミュニティ隔離措置を、強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)にすることを発表しました。
 
【本文】
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
 
3月27日、フィリピン政府は、2021年3月29日から4月4日まで、マニラ首都圏及び、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州におけるコミュニティ隔離措置を、強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)にすることを発表しました。
 
1 ECQに基づくガイドラインは次のとおり。
(1)午後6時から午前5時までの夜間外出禁止。
 
(2)道路、鉄道、海上、航空分野の公共交通機関は、運輸省によって規定されるプロトコールに従った定員での運行が許可される。
 
(3)全ての世帯に厳格な家庭検疫を遵守すること。移動は、居住地外の許可された者、重要な商品サービスにアクセスする人、及び運営が許可されている施設の労働者に限定される。
 
(4)大人数の集会(屋外での10人以上の集会、屋内での近親者以外との集会)は禁止される。
 
(5)食品店、薬局等重要とされる店舗に限ってモールは操業可。
 
(6)飲食店はテイクアウトと配達のみ可。
 
(7)政府と民間部門は、公共事業道路省が発行したガイドラインに従い、不可欠で優先的な建設プロジェクトを再開することができる。
 
(8)18歳未満および65歳以上の人々、併存症のある人々、および妊娠中の女性は、必要な商品やサービスを入手するか、オフィスで働く必要がない限り、外出することは許可されない。
 
(9)旅行・検疫パスは不要。
 
(10)公立および私立病院、健康、緊急、および最前線のサービス、医薬品および医薬品の製造業者、農業、林業;と漁業、食品、医薬品、またはその他の必需品を輸送する配達および宅配便サービスは完全操業可。
 
(11)不可欠な商品やサービスを提供する民間事業所、メディア事業所及び運輸省に認定された労働者は、50%の従業員数で操業可。
 
(12)歯科医院、眼科医院、銀行、送金サービス、通信事業者、建設業等製造会社、薬局、獣医クリニック、葬儀および防腐処理サービス、および警備事業者、賃貸に限定された不動産業、水事業者、エネルギー事業者、航空事業者、郵便事業者、輸出業者、人道支援関係者、宗教関係者、機械修理事業者については、基幹人員で操業可。
 
2 留意事項
(1)コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先、その他今後の発表等を参照してください。
 
(2)特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。
 
(3)在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
【関連情報】
・3月27日IATF決議第106号   
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210327-IATF-106-RRD.pdf
 
・3月27日IATF決議第106-A号
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210327-IATF-106-A-RRD.pdf
 
・3月27日大統領府メモランダム
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210327-MEMORANDUM-ES-RRD.pdf
 
・3月27日ナショナル・タスク・フォース・フェイスブック
https://www.facebook.com/ntfcovid19ph/photos/pcb.283755893287011/283755236620410/?type=3&theater
 
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ): https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
 
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○在セブ日本国総領事館
 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.htm